ドイツ強制抵当権の法構造
「債務者保護」のプロイセン法理の確立
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我が国の法体系上、強制抵当権制度は欠落しており、従前よりドイツ強制抵当権制度の研究の必要性が強調されてきた。本書は、ドイツ強制抵当権制度の沿革・内容について正面から採り上げる。「実体法と手続法の交錯」の典型的・象徴的テーマとしてのドイツ強制抵当権制度について、「三軌軸」に位置づけて歴史的に分析し、「近代抵当権論」のシェーマを批判的に克服しながら、担保法学の新たな指導理念を追求する。

序論 本研究の課題の方法
第1章 1722年・プロイセン「抵当権・破産令(HKO)」中のインミシオーン 担保制度 −プロイセン強制抵当権制度の展開の起点:インミシオーン担保権を取得した「人的債権者」(裁判上債権者)の「破産順位」への措定−
第2章 18世紀・プロイセン抵当権諸立法の強制抵当権制度 −裁判上債権者の「破産順位」の劣位化−
第3章 1834年・プロイセン「民事執行令」中の強制抵当権制度 −執行名義を取得し ……
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1946年生まれ。慶應義塾大学大学院法学研究科民事法学専攻博士課程修了。現在、慶應義塾大学法学部教授。
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