▼アート×法律? ▼芸術家、美術愛好家、美術館、画廊、アートビジネスにかかわるすべての方へ向けて!
ナチス略奪美術品をめぐる紛争、 エゴン・シーレの真贋とオークションの責任、 ダ・ヴィンチ素描画を仲介した美術商の責任 etc....
法律や裁判は、アート(芸術)の世界から最も縁遠い、無粋な堅物たちが活動する領域と考えている方が多いのではないだろうか?
しかし、実際上、アートと法律は切っても切れない関係にある。本書に紹介するアート作品にかかわるさまざまな事件は、各作品の個性・来歴やアートの歴史の一部にもなっている。法律に興味がない方でも、どのような作家の作品がどのような紛争に巻き込まれたのかという観点から本書を読み進めていけば、気づかないうちにアート・ローを理解していただける。
登場する美術品に思いを馳せながら、アートと法律を楽しんで読み解ける一冊。
『三田評論』 2021年7月号(No.1257)(p.97)「執筆ノート」で、本書が紹介されました。 本文はこちら
『美術手帖』 2021年8月号(NO.1089)(p.213)に書評が掲載されました。評者は岡俊一郎氏(美術史研究)です。
月刊アートコレクターズ 2021年7月号「BOOK GUIDE」(p.137)で本書が紹介されました。
はしがき
00章 アート・ローとは何か 1 アートとは 2 美術品の取引と法律 3 美術品の展示・公開と法律 4 芸術家のための法律 5 アートの商品化 6 アートの保護、促進 7 アート・ローとは何か
01章 美術品の盗難予防、デューデリジェンス 1 美術品の盗難予防 2 美術品・文化財の盗難予防のための国際条約 3 美術品犯罪を規制する各国の刑事法 4 盗品の予防・被害者への返還に関する業界団体の倫理規程 5 美術品取引とデ ……
著者略歴は書籍刊行時のものを表示しています。
島田 真琴(しまだ まこと) 慶應義塾大学大学院法務研究科教授、弁護士(一橋綜合法律事務所)。 1979年慶應義塾大学法学部卒業。1981年弁護士登録。1986年ロンドン大学ユニバーシティカレッジ法学部大学院修士課程修了(Master of Law)。ノートンローズ法律事務所、長島大野法律事務所勤務等を経て、2004年より現職。2005年から2007年まで新司法試験考査委員。2015年から2016年ロンドンシティ大学ロースクール客員研究員、2018年より同大学名誉客員教授。英国仲裁人協会上級仲裁人(FCIArb)。 専門:国際商取引一般、国際訴訟及び国際仲裁、アート法、イギリス法。 著作に、『イギリス取引法入門』(慶應義塾大学出版会、2014年)、『The Art Law Review』(共著、Business Research Ltd、2021年)、「The Operation of Mitigation under Japanese and English Commercial Law: A Comparative Analysis」 International Trade Law Review Issue 2(共著、2020年)、「Termination of a continuous contract and good faith under Japanese and English law」慶應法学38号(2017年)、「21世紀におけるイギリス契約法の変容とEU離脱」慶應法学36号(2016年)、「信託訴訟の国際裁判管轄」慶應法学28号(2014年)、「イギリスにおける金銭支払を命ずる判決の強制執行」法学研究84巻12 号(2011年)ほか。
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