刑事裁判への国民参加の意義を問いなおす。
▼ドイツ参審制度の先駆的研究を皮きりに、国民の刑事裁判への参加は何のために、どのようになされるべきかを考究した著作を中心とする論文群が遂に集成。
▼裁判員制度開始以来、刑事裁判に対する関心は高い。本書は、司法制度改革において、裁判員制度導入検討の中心メンバーであった平良木登規男教授による論文集。待望されつつも未だ刊行がなされていなかった平良木教授の研究を集成し、裁判員裁判制度の本質論はもちろん、刑事司法制度全般に横たわる諸問題をも取り扱う論文集が遂に刊行!

国民の司法参加余話――はしがきにかえて
第一部 参審制度と裁判員制度
第一章 参審制度について
第一節 ドイツにおける参審制度の沿革 一 はじめに 二 序 説 1 素人裁判官に関する若干の用語 / 2 参審員の現状 三 ドイツの刑事裁判制度の概要 1 区裁判所 / 2 州裁判所 / 3 上級州裁判所 四 ドイツの参審制度――沿革を中心に―― 1 参審員(Sch&o ……
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平良木 登規男(ひららぎ ときお) 1942年生まれ。慶應義塾大学名誉教授。大東文化大学大学院法務研究科特任教授。法学博士(慶應義塾大学)。 慶應義塾大学法学部法律学科卒業、同大学院法学研究科公法学専攻修士課程修了。東京、仙台等の各地方裁判所判事補・判事、裁判所書記官研修所(現・裁判所職員総合研修所)教官、札幌高等裁判所判事、慶應義塾大学法学部助教授、同教授、同大学院法務研究科教授、同委員長、大東文化大学大学院法務研究科教授、同委員長を経て現職。司法試験第二次試験考査委員(刑事訴訟法)(1999〜2005年)、司法制度改革推進本部・裁判員制度・刑事検討会及び公的弁護制度検討会委員(2002〜2004年)、法科大学院協会理事(2004〜2007年)、文部科学省中央教育審議会法科大学院特別委員会委員(2005〜2007年)などを歴任。 著書に、『刑事控訴審』(成文堂、1990年)、『捜査法〔第2版〕』(成文堂、2000年)、『刑事訴訟法T』(成文堂、2009年)、『刑事訴訟法U』(成文堂、2010年)ほか。
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